国際私法
婚姻の効力についての国際私法は、「法の適用に関する通則法」の第25条に規定があります。
日本人と外国人の夫婦が日本に共に住んでいる場合は日本法が同一常居所地法として適用されます。
同居、協力及び扶助の義務
日本の民法は第752条で、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と定めています。
戸籍
日本人が外国人と結婚する場合、その日本人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。但し、日本人が、分籍、離婚などで既に戸籍の筆頭者になっている場合は、新しい戸籍は作られません。
外国人配偶者は、身分事項欄に配偶者として名前が記載されます。
氏
日本の民法は第750条で、「夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する」、即ち、夫婦で統一の氏を称すると規定しています。
しかしながら、この規定は日本人間の婚姻に適用されるもので、日本人と外国人の間の婚姻には適用されません。従って、日本人が外国人と婚姻をしても、氏は当然には変わらず、婚姻前の氏が継続します。
戸籍法第107条第2項は、国際結婚の場合の氏の変更について簡易な方法を規定しており、婚姻の日から6ヶ月以内に限り、届出のみで氏を変更できるとしています。(6ヶ月を経過した後に変更する場合は裁判所の手続きが必要となります。)
お取り扱い業務のご案内
|
|
トップページへ戻る |
このサイトは、日本人と外国人との婚姻など、いわゆる国際結婚について、日本の法令の視点からの戸籍の手続(形式的要件・婚姻の方式)や婚姻するために必要な実質的要件などを中心に国際結婚の手続について解説しているサイトです。 |
=お取扱い業務= 当事務所の得意分野 |
【ビザ・入管取次ぎ】 外国人配偶者・家族の入管・ビザ手続支援 |
【アポスティーユ認証など】 出生証明書としての戸籍のアポスティーユ認証など |
法の適用に関する通則法 |
(婚姻の効力) 第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。 (その他の親族関係等) 第三十三条 第二十四条から前条までに規定するもののほか、親族関係及びこれによって生ずる権利義務は、当事者の本国法によって定める。 (反致) 第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。 |
民法 |
(夫婦の氏) 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 (生存配偶者の復氏等) 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 (同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 (婚姻による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 (夫婦間の契約の取消権) 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 |
戸籍法 |
第百七条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。 ○2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から六箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 ○3 前項の規定によつて氏を変更した者が離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から三箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。 ○4 第一項の規定は、父又は母が外国人である者(戸籍の筆頭に記載した者又はその配偶者を除く。)でその氏をその父又は母の称している氏に変更しようとするものに準用する。 |