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国際私法
日本人と外国人が日本で婚姻する場合の国際私法は、「法の適用に関する通則法」の第24条が適用されます。
「婚姻の実質的要件」は、結婚しようとする男女それぞれについて、原則、本国法により判断されます。
「婚姻の形式的要件(婚姻の方式)」は、通則法第24条第3項但書により、日本の方式によることが必要です。
婚姻の実質的要件
結婚しようとする男女は、それぞれ本国法により規定される「婚姻の実質的要件」を満たす必要があります。(通則法第24条第1項)
日本人の婚姻の実質的要件は民法第731条以降に規定されています。
中国やアメリカの一部の州など一部の国の国際私法では、婚姻の実質的要件について婚姻の挙行地法主義をとる場合があります。その場合は、婚姻の挙行地である日本の規定が適用されるので注意が必要です。(通則法第41条)
婚姻の形式的要件(婚姻の方式)
日本人が日本で結婚をする場合は、その婚姻の方式は、必ず日本の方式によることが必要です。(通則法第24条第3項但書)
即ち当事者2人と証人の署名のある通常の婚姻届を市区役所・町村役場へ提出し、それが受理されることで法律上有効な婚姻が成立します。
日本国内で宗教婚、儀式婚などが行われ、例えそれが相手側の本国法の婚姻の形式的要件を満たすとしても、日本の通則法第24条第3項但書の規定により、日本法上有効な婚姻とは認めらないので注意が必要です。
国際結婚に特有な添付書類として、外国人配偶者の「婚姻要件具備証明書」、「国籍証明書」、「出生証明書」などがあります。
・婚姻要件具備証明書とは、外国人配偶者が本国法で定める婚姻の実質的要件を満たしているということを証明するものです。
・国籍証明書は、外国人配偶者の国籍を証明するの者で本国法の判断のために用意します。婚姻要件具備証明書から国籍が明らかな場合は不要です。
・出生証明書は、出生地主義の国で生まれた者の国籍の推定のために用意します。国籍証明書が提出できる場合は不要です。
これら証明書は外国人配偶者について用意するもので、その日本語訳も必要です。
日本人配偶者がその本籍地以外の場所に婚姻届を提出する場合は戸籍の添付が必要です。事前に本籍地から取り寄せておくと便利です。 なお、この日本の方式での手続きをする場合、日本人の婚姻要件具備証明書などは不要です。
婚姻成立後に婚姻を証明する書類としては、戸籍、届出受理証明書などが該当します。(日本国内では戸籍で十分ですが、諸外国では受理証明書が要求される場合もあります。)
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法の適用に関する通則法 |
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(婚姻の成立及び方式) 第二十四条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。 2 婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。 3 前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。 (反致) 第四十一条 当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。ただし、第二十五条(第二十六条第一項及び第二十七条において準用する場合を含む。)又は第三十二条の規定により当事者の本国法によるべき場合は、この限りでない。 |
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民法 |
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(婚姻適齢) 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 (重婚の禁止) 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 (再婚禁止期間) 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 (直系姻族間の婚姻の禁止) 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 (養親子等の間の婚姻の禁止) 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 (未成年者の婚姻についての父母の同意) 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 (成年被後見人の婚姻) 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 |
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(婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 (婚姻の届出の受理) 第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 (外国に在る日本人間の婚姻の方式) 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。 |
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戸籍法 |
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第四十一条 外国に在る日本人が、その国の方式に従つて、届出事件に関する証書を作らせたときは、三箇月以内にその国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその証書の謄本を提出しなければならない。 ○2 大使、公使又は領事がその国に駐在しないときは、三箇月以内に本籍地の市町村長に証書の謄本を発送しなければならない。 |
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第七十四条 婚姻をしようとする者は、左の事項を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。 一 夫婦が称する氏 二 その他法務省令で定める事項 |
| (事例検討)日本にいる日本人と中華人民共和国にいる中国人が日本において婚姻した場合 |
| 中華人民共和国民法通則第147条が適用され、中国国内においても有効な婚姻と認められる。 |
| 当事者は、中国国内で改めて婚姻登記または承認手続きを行う必要はない。 |
| 日本で発行される、受理証明書または戸籍は、日本国外務省及び在日中華人民共和国大使館で認証を得れは、中華人民共和国内でも有効に使用できる。 |